第1条(適用範囲)
本規約は、「FLIARD(フリアード)」の名称で運営するインドアゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)の利用およびそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第2条(運営)
1 クラブは株式会社藤原電子工業が運営事業者(以下「運営事業者」といいます。)として運営するものです。
2 クラブに入会した者(以下「会員」といいます。)および第7条により利用を認められた者がクラブの運営主体が運営事業者であることを了解した上で、クラブを利用するものとします。
3 会員は、会費、設備およびルールなどを理解します。
第3条(会員制度)
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約その他運営事業者が定める規則を承諾し、運営事業者所定の入会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出しなければなりません。
3 前項の入会申込書等を提出し、運営事業者が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
4 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他運営事業者が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第4条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、クラブの会員になることができません。
1 本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
2 入会申込書等に虚偽記載があった者
3 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとクラブが判断した者
4 18歳未満の者
5 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
6 その他、運営事業者が会員としてふさわしくないと判断した者
第5条(会費と入会金等)
1 各クラブの会費および入会金、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、運営事業者が定めるものとします。
2 会員は、会費等を、運営事業者所定の方法で支払うものとします。
3 会員は、クラブ会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
4 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き、返還されません。
5 運営事業者は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
6 会員は、会費等その他各クラブへの債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、運営事業者が指定する方法で支払わなければなりません。その際の振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
7 運営事業者は、会員が下記行為をおこなった場合には、それぞれ記載のとおりの追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。
(1)自己の会員プランの範囲を超え、規定の利用回数を上回る予約をおこなったとき
超過単価額(ベーシックプラン1回会員の月額会費相当額の全額の1.5倍の金額という。以下同じ。)に当該超過回数を乗じた金額。なお、第4号にも該当する場合には同号の金額も加算する。
(2)規定の利用時間を超過してクラブを利用したとき
超過単価額に当該超過回数を乗じた金額。なお、第4号にも該当する場合には同号の金額も加算する。
(3)直前のキャンセルを繰り返した(概ね月間3回以上)とき
月間3回以上のキャンセル回数に超過単価額を乗じた金額。
(4)規定の利用人数を超過してクラブを利用したとき
超過単価額に当該超過人数を乗じた金額。
第6条(入退室管理システム)
1 運営事業者は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。
2 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3 セキュリティキーは、許諾された会員本人または運営事業者が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、運営事業者が別途許諾した場合には、この限りではありません。万一、運営事業者の許諾なくセキュリティキーを貸与した場合は退会処分の対象となります。
5 セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに運営事業者にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、運営事業者が相当と認めたときは、会員は、セキュリティキーの再発行を受けることができます。
第7条(会員以外のクラブの利用)
1 運営事業者は、ホームページに記載する会員プランの内容に応じて、会員が同伴することを条件に、1回につき1人から3名を限度として、会員以外の者にクラブ利用を認めます。なお、運営事業者が個別に定める法人会員・プレミアム会員等のプランにおいては、上記と異なる取扱いがされる場合があります。
2 会員以外の者のクラブ利用については、当該利用の基となるプランの会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
3 第1項またはクラブが別途許諾した場合のほかは、会員以外の者はクラブを利用できません。
第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、クラブ所定の手続きを行うものとします。その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第9条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
1 クラブの利用にあたっては、各クラブに掲示されたルール、慣習上のルール、各クラブの説明および指示に従うこと
2 クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
3 同業または競業を目的としたクラブの利用をしないこと
4 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと
5 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと
6 クラブの利用を認められていない者を同伴させないこと
7 他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動をおこなわないこと
8 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと
9 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
10 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
11 他のクラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと
12 クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をしないこと
第10条(入館の禁止、退場)
1 運営事業者は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約およびクラブの諸規則に違反した者
(2)第4条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
(3)運営事業者において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4)運営事業者において、著しく不潔な身体または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断された者
(5)運営事業者の承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(7)会費等を滞納した者
(8)上記のほか、運営事業者において、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断された者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第11条(退会)
1 会員は、運営事業者所定の手続きを行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続きは、原則として運営事業者の指定する電磁的方法によるものとし、運営事業者所定の退会フォームに入力をおこない、運営事業者の受領確認をもって退会となります。
2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
3 本条の退会手続が完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
第12条(移籍)
会員は、運営事業者所定の手続きを行った上で、希望する日時でクラブを移籍することができるものとします。
第13条(休会)
会員は、クラブを休会することはできないものとします。
第14条(届出等)
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに運営事業者所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2 運営事業者から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、運営事業者は発送後の責を負いません。
第15条(退会処分)
1 運営事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1)本規約(第9条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
(3)第4条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4)会費等を2か月分以上滞納したとき
(5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2 退会処分となった会員は、当該処分時から、「FLIARD」を利用することができません。
3 退会処分となった会員に対しては、運営事業者は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、「FLIARD」を再び利用することはできません。
第16条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会または退会処分
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブが閉鎖されたとき
2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第17条(会員資格の譲渡禁止等)
会員は、自己の会員資格につき、他人へ譲渡、貸与、名義変更することはできず、質権設定その他担保に供する等の行為もできません。
第18条(営業日および営業時間)
クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第19条(クラブ施設の利用制限)
1 運営事業者は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他運営事業者が休業を必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第20条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1 運営事業者は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、運営事業者が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、運営事業者は、会員に対し、特別の補償は行いません。
第21条(賠償責任)
1 クラブまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、運営事業者は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員および本規約上クラブ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき事由により運営事業者または第三者に損害を与えた場合には、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、同伴者の責に帰すべき事由により発生した損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第22条(通知予告)
本規約クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第23条(本規約その他の諸規則の改定)
1 運営事業者は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。
2 運営事業者は、自己が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。
3 前2項により改定された事項については、特段の定めがある場合を除き、改定日から全ての会員に適用されます。
第24条(管轄裁判所)
本規約またはクラブ利用に関して会員と運営事業者の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は2022年12月1日より発効します。